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小学校 学習指導要領 【解説】 |
総則編 |
第1章 総説 |
2 改訂の要点 |
(1) 学校教育法施行規則改正の要点 |
学校教育法施行規則では,教育課程編成の基本的な要素である各教科等の種類や授業時数,合科的な指導等について規定している。今回は,これらの規定について次のような改正を行った。 |
ア 児童が将来どのような職業に就くとしても,外国語で多様な人々とコミュニケーションを図ることができる能力は,生涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定され,その基礎的な力を育成するために,小学校第3・4学年に「外国語活動」を,第5・6学年に「外国語科」を新設することとした。 このため,学校教育法施行規則第50条においては,「小学校の教育課程は,国語,社会,算数,理科,生活,音楽,図画工作,家庭,体育及び外国語の各教科(中略),特別の教科である道徳,外国語活動,総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。」と規定することとした。 なお,特別の教科である道徳を位置付ける改正は,平成27年3月に行い,平成30年4月1日から施行することとなっており,今回の学校教育法施行規則の改正はそれを踏まえた上で,平成32年4月1日から施行することとなる。 |
イ 授業時数については,第3・4学年で新設する外国語活動に年間35単位時間,第5・6学年で新設する外国語科に年間70単位時間を充てることとし(第5・6学年の外国語活動は廃止),それに伴い各学年の年間総授業時数は,従来よりも,第3学年から第6学年で年間35単位時間増加することとした。 |
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